2024年7月に行われた法改正により、不動産コンサルティング業務を含む媒介業務以外の関連業務の内容が明確になりました。この改正により、不動産取引の透明性が高まり、依頼者と不動産会社の間での業務内容や報酬についての誤解が減少することが期待されています。本記事では、媒介業務以外の関連業務とは何か、そして新しい法改正の注意点について解説します。
媒介業務とは
媒介業務とは、不動産取引において売買や賃貸の契約を成立させるために、不動産会社が依頼者(売主、買主、貸主、借主)の間に立って仲介を行う業務を指します。具体的には、物件の調査、広告用の図面作成、物件の紹介・案内、契約条件の調整、契約書の作成・締結などが含まれます。媒介業務の主な目的は、円滑な取引の成立を支援することであり、依頼者が安心して不動産取引を行えるようサポートする役割を担っています。
媒介業務以外の関連業務とは
実は今までも、媒介業務以外の関連業務(不動産コンサルティング業務)を行った場合、媒介業務との区分を明確化した上で報酬を受けることができましたが、その定義が曖昧で利用しづらいものでした。
それが今回、媒介業務以外の関連業務(不動産コンサルティング業務)の内容が明確になりました。
媒介業務以外の関連業務として、新たに明確化された「不動産コンサルティング業務」とは、不動産に関する様々なアドバイスや調整、管理業務などを指し、具体的には以下のような内容が含まれます。
①所有者等に対する助言、総合調整等の業務
・利活用に向けた課題整理
・活用方針の提案、収支推計
・相続の相談、手続支援
・賃貸時の空室対策
・境界確定や権利者間協議の支援
・リフォーム提案
・専門職種の紹介
・税金に係る情報提供
等と定義されました。
②所有者等から受託して行う空き家等の管理業務
・除草・通風・通水。清掃
・家財の片付け
・定期的な点検
・郵送物の保管・転送
・修繕等の提案
等と定義されました。
このように、不動産コンサルティング業務は、単なる取引の仲介にとどまらず、幅広い専門知識を活用して依頼者に対して総合的なサポートを提供する業務です。
注意点
今回の法改正により、不動産コンサルティング業務に関する以下の注意点が示されました。
- 業務内容と報酬額の説明:不動産会社は、媒介契約とは別に、不動産コンサルティング業務の具体的な内容とそれに伴う報酬額について、依頼者に事前に説明する必要があります。
- 契約書の締結:説明した業務内容と報酬額を記載した契約書を、媒介契約とは別に、依頼者と不動産会社の双方で締結する必要があります。
- 成果物の交付:不動産コンサルティング業務の成果物がある場合、それを依頼者に書面等で交付することが求められます。
参照サイト:宅地建物取引業の解釈・運用の考え方
このような注意点を遵守することで、不動産取引におけるトラブルを未然に防ぎ、依頼者と不動産会社の信頼関係を強化することができます。
今回の法改正に関する詳細な情報は、国土交通省の公式サイトで確認できますので、関心のある方はぜひご参照ください。