防火設備の定期調査は、建物の安全性を確保するための重要な作業です。この記事では、建築基準法第12条に基づく定期報告と12条点検について詳しく解説します。特に、防火設備定期調査に焦点を当て、その重要性と手順についてご紹介します。
建築基準法第12条とは?
建築基準法第12条は、建物の安全性を維持するために必要な定期報告と点検を規定しています。これにより、建物のオーナーや管理者は、建物が適法で安全であることを証明する義務があります。
定期報告とは?
定期報告とは、建物の構造や設備が法律に適合しているかを定期的に報告する制度です。これにより、潜在的な問題を早期に発見し、対処することができます。
防火設備定期調査とは?
(1) 防火設備とは?
防火設備は、火災による火や煙の被害を最小限に食い止めるとともに安全な避難を確保するための重要な設備です。
(2) 防火設備定期調査の目的
防火設備定期調査の主な目的は、火災時に人命と財産を守ることです。これには、適切な作動を確認し、必要な修繕や改善を行うことが含まれます。
(3) 定期調査の内容
防火設備定期調査には以下の項目が含まれます。
- 防火扉の点検
- 防火シャッターの作動確認
- 耐火クロススクリーンの状態確認
- ドレンチャーその他水幕設備の動作確認
防火設備定期検査のポイントは以下の3点になります。
- 随時閉鎖式の防火設備の全数検査の実施
- 検査終了後の復旧と所有者の確認
- 大臣認定を受けた随時作動式の防火設備等も定期検査の対象
(4) 調査の手順
- 調査計画の立案
- 調査実施
- 結果の記録
- 必要な修繕の実施
(5) 調査後の対応
調査後は、発見された不具合を迅速に修繕し、再調査を行うことが重要です。また、調査結果を記録し、関係者と共有することも必要です。
防火設備定期調査の検査対象
(1) 防火扉
防火扉は、火災時に炎や煙の拡散を防ぐために重要です。定期的な点検で、扉の開閉状況や感知器・連動制御器の作動状況、安全装置の作動状況など感知器と連動した防火扉の総合的な作動の状況を確認します。
- 閉鎖の障害となる物品の放置状況
- 煙・熱感知器との連動閉鎖確認
- 自動閉鎖装置の状況
- 建付け部分(本体と枠)の状況
- 運動エネルギーの測定
- 閉じ力の測定
(2) 防火シャッター
防火シャッターは、大規模な建物でよく使用されます。定期的な点検では、シャッターの開閉状況や感知器・連動制御器の作動状況、安全装置・起動装置の作動状況など感知器と連動した防火シャッターの総合的な作動の状況を確認します。
- 閉鎖の障害となる物品の放置状況
- 煙・熱感知器との連動閉鎖確認
- 自動閉鎖装置や手動閉鎖装置の状況
- 危害防止用連動中継器の電源の状況
- 駆動装置(開閉器、ローラーチェーン)の状況
- スラット、座板の変形等の確認
- 危害防止装置の停止距離の測定
- 運動エネルギーの測定
(3) 耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーンは、炎を遮断するための設備です。定期的な点検で、耐火クロススクリーンの開閉状況や感知器・連動制御器の作動状況、安全装置・起動装置の作動状況など感知器と連動した総合的な設備の作動の状況を確認します。
- 閉鎖の障害となる物品の放置状況
- 煙・熱感知器との連動閉鎖確認
- 自動閉鎖装置や手動閉鎖装置の状況
- 危害防止用連動中継器の電源の状況
- 駆動装置(開閉器、ローラーチェーン)の状況
- スラット、座板の変形等の確認
- 危害防止装置の停止距離の測定
- 運動エネルギーの測定
(4) ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備
ドレンチャーや水幕設備は、火災発生時に水を散布して炎を抑制します。定期的な点検では、ドレンチャーその他水幕を形成する設備の感知器・連動制御器の作動状況、安全装置・起動装置の作動状況など感知器と連動した総合的な設備の作動の状況を確認します。
- 水幕形成部全体の周囲の状況
- 散水分布障害の状況
- 設置状況の確認
- 排水の状況
- 水源の状況
- 加圧送水装置の状況
- 自動閉鎖装置や手動閉鎖装置の状況
法順守の重要性
建築基準法第12条に基づく定期報告と点検は、法律で定められた義務です。これを遵守することで、建物の安全性を確保し、火災時の被害を最小限に抑えることができます。
まとめ
防火設備の定期調査は、建物の安全性を確保するための重要な作業です。建築基準法第12条に基づく定期報告と点検を適切に行うことで、火災時の被害を最小限に抑え、人命と財産を守ることができます。定期的な調査と適切な対応を心掛け、安全な建物管理を実現しましょう。
以上、建築基準法第12条に基づく定期報告と12条点検について、防火設備定期調査を中心に解説しました。定期的な調査と法順守の重要性を理解し、安全な建物管理に努めてください。